会社設立

資本金100万円未満の株式会社設立の定款認証手数料の改正について

令和6年12月1日より、資本金の額等が100万円未満の株式会社で次の(1)~(3)の全ての要件を満たす場合には、定款認証手数料が30,000円から15,000円に変更になりました。

(1)発起人全員が自然人(法人ではない)であり、かつ、その数が3人以下であること

(2)定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること

(3)定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないこと