会社設立後の税務顧問契約が必須ではない。

毎月たくさんのお問合せをいただける理由は下記にあります。会社設立のみ、融資の相談のみ、税務顧問のみと、
お客様のニーズに合わせて依頼することができます!

税理士との相性や有している知識を確認してから安心して依頼することができます。
会社設立のみのご依頼は220,000円、設立後税務顧問をご依頼いただいた場合、さらに40,000円お値引きさせていただきます!

税務顧問料

月額顧問料 20,000円
決算申告料(年1回) 100,000円

決算申告料については、100,000円ですが、万が一赤字の場合には50,000円とさせていただきます。
クラウド会計ソフトの導入代金として、別途月額500円が発生いたします。

上記金額に別途消費税が発生いたします。
お客様には小口現金のみ会計ソフトに入力をお願いしております。
別途記帳代行料は、発生いたしません。

開業1年目2年目は上記金額になりますが、1年目の段階でスタッフ5名以上、あるいは売上が1,500万円を超えた場合には、2年目から3年目以降の税務顧問料とさせていただきます。

 

開業3年目以降

売上高 月額顧問料 決算申告料(年1回)
2,000万円以下 25,000円 150,000円
5,000万円以下 30,000円 180,000円
8,000万円以下 40,000円 200,000円
2億円以下 50,000円 250,000円
5億円以下 60,000円 300,000円
5億円超 60,000円~ 400,000円~

税務顧問料の金額については、前年の売上数値を基礎として決定させていただきます。

※1年間の税務顧問の流れ 3月決算法人の場合

4月 新事業年度スタート
税務署、県税事務所、市税事務所に開業に関する書類を提出いたします。
領収書の整理の方法や小口現金出納帳の記載の仕方を指導させていただきます。

4月~6月 役員報酬の決定・見直し
役員報酬については、事業年度開始後3か月以内に決定し、その後その金額は原則として事業年度終了まで変更することはできません。
そのため、1事業年度の経営予測を行い、役員報酬を決定します。

7月10日 源泉所得税の計算・納付(特例の場合)
給料から天引きされる所得税は、会社が従業員から預かって毎月納付する義務があります。しかし従業員が10人未満の場合、源泉所得税を半年分まとめて納付することができます。当事務所では、給料明細をお客様からお預かりし、納付書の作成を行います。

12月~1月 年末調整、源泉徴収票の交付
毎月給料から所得税を天引きしていますが、1年間のそれぞれの方の正しい所得税を計算し、精算を行います。当事務所でそれぞれの方の源泉徴収票を作成いたします。

1月20日 源泉所得税の計算・納付(特例の場合)
給料から天引きされる所得税は、会社が従業員から預かって毎月納付する義務があります。しかし従業員が10人未満の場合、源泉所得税を半年分まとめて納付することができます。当事務所では、給料明細をお客様からお預かりし、納付書の作成を行います。
この段階では年末調整後の源泉所得税の納付書を作成いたします。

1月31日 法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の作成・提出
給料・報酬・料金など会社が1年間に支払った一定の支払先の明細を税務署に提出いたします。また、従業員のそれぞれの方が居住する市町村に給与支払報告書を提出いたします。
さらに、事業を営むうえで保有している償却資産について市税事務所へ申告書を提出いたします。

5月31日 決算申告書の作成、提出
1年間の取引を数値上で確定させ、税務署、県税事務所、市税事務所へ確定申告書を提出いたします。

上記のほか、税務相談、経営相談等様々なご相談を承ります。
随時資料をお預かりし、月次報告を行います。決算前に決算予測、節税対策を行います。
月額顧問料及び決算料の中に上記サービスが全て含まれております。
当事務所は、お客様の成長・発展を全力で支援しております。そのため、ご来所回数の制限や電話でのご相談回数に制限を設けておりません。

お客様とは気を使わずにいつでもご相談いただける関係を構築しております。お気軽にお問合せ下さい。